
不動産売却の流れ
不動産売却までの流れ
仲介による売却の流れについて
仲介による売却の流れについてご説明します。
仲介による売却のメリットは?
- 適正価格・市場価格・希望価格でじっくりと、納得のいく価格で売却できる
- お住まいになりながらの売却ができる
仲介による売却のデメリットは?
- 社会情勢や景気経済に左右されることがあり、長期間を要することがある
- 所有不動産に問題がある場合、売却後も瑕疵担保責任を負わなければならない
- 生活しているところを他人に見られる
媒介契約とは?
ご売却を決意されましたら、不動産業者との間で売却を依頼する契約をしなくてはなりません。
この契約を「媒介契約」といい、最長3ヶ月を超えない範囲で、 売主様と不動産会社との協議の上で定めさせていただきます。
媒介契約の種類について
媒介契約の種類について |
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特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。 不動産業者は、依頼主に対して1週間に1回以上、売却活動の状況を報告する義務があります。 また、依頼主は自分で購入希望者を見つけること(契約)はできません。 |
専任媒介契約 |
専属専任媒介契約と同じく、他の不動産業者に重ねて依頼することができません。 不動産業者は依頼主に対して2週間に1回以上の売却活動の状況を報告する義務があります。 また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
一般媒介契約 |
複数の不動産業者に重ねて依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はありません。 また、依頼主は自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
専属専任・専任媒介と一般媒介
どちらが有利なのか?
積極的に努力することを義務付けられた、専属専任媒介、または専任媒介をお勧めします。
一般媒介を一概に否定することはできませんが、「他社で売れてしまうかもしれない」 という思惑から、いまひとつ不動産業者を積極的(本気)にさせません。
また、宅地建物取引業法にも、標準媒介契約約款にも、一般媒介については、業者に契約の成立に向けての特別の努力義務をしておりません。それだけに、依頼者が弱い立場にさらされる危険があるのも事実です。
これに対して、専属・専任媒介ですと、依頼者から「任された!」という信頼感や、 「絶対に期待に応えなければ!」という責任感から、積極的に販売活動を行うものなのです。
極端な言い方をすれば、一般媒介物件をさておいてでも、優先して取り扱われるのが、 専属・専任媒介物件といえます。
「1社に委任するより、複数の業者に依頼したほうが早く売れる」といった短絡的な考え方は、捨てた方が賢明といえます。
買い取り保証サービスとは?
一定期間に売却できなかった場合、あらかじめお約束した価格で弊社が買い取るサービスです。 「万が一売却できなかったらどうしよう!?」という不安が解消されます。
買い取り保証サービスの流れについて

買い取り保証のメリットは?
- 買い取り保証のメリットは?
- 周囲の方に売却を知られずに、短期間(最短3日)で現金化できる
- 即金買取の場合は、生活しているところを他人に見せずに売却できる
- 買取の場合、売却後の瑕疵担保責任を負わなくてよい
買い取り保証のデメリットは?
- 市場価格に比べ、おおむね70%~80%と低くなる