
ご購入時の費用
ご購入時の費用
1.売買契約
手付金

売買契約成立の証として買主様から売主様へ支払う費用です。
仲介取引の場合は、売買価格の10%~20%程度が最も一般的ですが、法的な定めはありません。
宅地建物取引業者が売主である場合には、売買価格の20%が上限と定められています。
印紙代
不動産の売買や融資を受ける場合の契約書、借地権の設定などの契約書を作成した場合には印紙税が課せられます。
この税金を売買契約書2通(売主様用・買主様用)それぞれに収入印紙を貼って収めるための費用です。
融資を受ける場合の金銭消費貸借契約書の印紙税額は、記載金額1000万円超5000万円以下は2万円、5000万円超1億円以下は6万円となります。
尚、不動産譲渡に関する売買契約書に課せられる印紙税額は下記のように定められています。
売買契約書に記載される売買価格 | 印紙税額 |
---|---|
1万円以上 10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 15,000円 |
5,000万円超 1億円円以下 | 45,000円 |
仲介手数料
仲介取引の場合には宅地建物取引業者へ仲介手数料を支払います。
通常は、買主様・売主様それぞれが支払う費用となります。
仲介手数料は下記金額が上限として定められています。
売買価格 | 仲介手数料 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格の5% |
200万円超 400万円以下 | 売買価格の4%+2万円 |
400万円超 | 売買価格の3%+6万円 |
2.残金引渡し時
残金
買主様より売主様へ支払う費用です。
売買価格から、すでに支払済みの手付金などを差し引いた残代金を支払います。
仲介手数料
仲介取引の場合に宅地建物取引業者へ仲介手数料を支払います。 支払いのタイミングや方法は、仲介を行う宅地建物取引業者)ごと、もしくはケースバイケースで異なることがありますが、契 約時に50%、引渡し時に50%と2回に分けて支払うケースが一般的です。
管理費・修繕積立金

光熱費など 通常、マンションの場合は毎月の費用として管理費・修繕積立金が必要です。
物件によっては、その他に水道料金や組合費、TV受信料などが必要な場合もありますが、これらの費用を精算します。
土地、戸建の場合も別荘地などの管理分譲地の場合には管理費が必要なケースが多いです。
また借地権付土地の場合には、地代が必要です。
これらの費用は1年分を一括で支払うケースが多く、通常、各管理会社の起算日に合わせて精算します。
その他、電気・水道・ガスなどの光熱費については名義変更時に供給会社にて請求を分ける形が一般的ですが、それが出来ない場合には同時に精算を行います。
その他
物件によっては水道加入金や温泉権利金、各種名義変更料等が必要な場合も有ります。
これらの費用は数十万単位の費用となる場合が多いので、ご契約の前に必ず確認してください。
登記費用 不動産の登記費用は、登録免許税・登記印紙税・証明書類の交付手数料・各手続きに関する司法書士への報酬などから計算されます。
登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額*税率=税額という計算方法となります。
尚、税率は登記の内容により異なります。
登記費用は、物件により様々ですが一般的には10万円~30万円位を目安とします。
3.不動産取得後
不動産取得税

不動産取得税は、土地・建物を取得した時に一度だけかかる税金です。
不動産取得税の金額は、不動産の固定資産税評価額*税率=税額という計算方法となります。
尚、現在の税率は土地・家屋(住宅)はそれぞれ3%、住宅以外の家屋は3.5%が標準となりますが、一定の要件を満たした場合の軽減措置等により計算方法は異なります。